2021-03-09 第204回国会 参議院 予算委員会 第7号
なお、うち、小規模事業者の定義につきましては、常時雇用する従業員数のみを基準としてございますが、その水準はその位置付けや経営基盤の実態、創業期の企業規模等を踏まえた上で定めているところでございます。
なお、うち、小規模事業者の定義につきましては、常時雇用する従業員数のみを基準としてございますが、その水準はその位置付けや経営基盤の実態、創業期の企業規模等を踏まえた上で定めているところでございます。
○萩生田国務大臣 高輪ゲートウェイ駅前の再開発におきまして、明治の鉄道創業期の重要な遺構が発見されたことを受け、二月十六日に、文化財保護を担当する大臣として、現状を把握するため、私も現地を視察いたしました。 明治五年、イギリス人技師エドモンド・モレルの指導の下、工部省が新橋と横浜間の鉄道を敷設しておりまして、当時の様子は錦絵にも描かれております。
さらに、ベンチャー企業への集中的な支援といたしまして、創業期のベンチャー企業にビジネスや法律の専門家を送りまして、ビジネスの出口を見据えた知財戦略の構築を支援をする知財アクセラレーションプログラム、これを二〇一八年度より開始をしてございます。 これらの取組を通じまして、イノベーションの重要な担い手でありますベンチャー企業を支えてまいりたいと思っております。
また、ベンチャーに対しては、さらに、知財アクセラレーションプログラムというので、ベンチャーというのは、ある程度うまくいってから、さあ知財大変だとなるんですけれども、創業期にしっかり知財のことも含めた経営戦略を立ててもらえるようなサポートをするというような仕組みも入れさせていただいております。
○米村政府参考人 創業期のベンチャー企業が、資金調達などビジネスの立ち上げに手いっぱいで、知的財産権の取得まで手が回らないのが実情でございます。創業時点でみずから保有する技術ですとかノウハウを知的財産権として保護する、そうした戦略を有するベンチャー企業は、実は二割ぐらいしかございません。 そこで、創業期のベンチャー企業が知財の戦略を立てられるように、専門家がきめ細かく支援する。
また、あわせまして、先日の参考人質問でも、この創業期の保証に関連して、創業して数年のうちに経営悪化することも多く、先行きの見通しが難しいと、モニタリングの更なる充実が求められるという趣旨の御要望もありまして、創業時はより担当者の目利き力が問われる難しさがある一方、創業支援としては、創業支援だけでなく、創業から当面の間、継続して手厚く相談対応するなどの支援が必要ではないかと思われますが、この点、世耕大臣
信用保証を利用した支援の積極化を提案しているのは、創業期の企業、再生期の企業及び小規模企業に対する分野です。一方で、成長期の企業については、成長とともにプロパー融資の確保をすることにより信用保証への依存度を下げて、最終的には信用保証からの卒業を目指すことになります。 ここで注意しておきたいのは、中小企業への支援を強化するという観点で今後の制度が運営されるべきだということであります。
今般の制度改正は、信用補完を必要とする企業のライフステージという視点を勘案した上で、創業期の保証限度額の拡充について措置されたものと考えております。これを踏まえて、信用金庫としても、創業後のモニタリングの更なる充実に努めるなど、絶えず支援の高度化を努めていきたいというふうに考えております。
もう一点、同じようなのが、創業期における資金需要。これも一〇〇%の保証を受けられますが、これを今回、付保限度額を一千万から二千万に拡充する。私はこれも評価いたします。 金融ワーキンググループの報告書では、「事業リスクの判定が困難となる創業時の資金供給を可能とし、多くの創業チャレンジを可能とするよう、また、できるだけ多くの創業者が「死の谷」を越えられるよう支援を行うこと」。
このように、我が国においては、結果としてこの信用保証制度というのは、中小企業の資金繰りを支える最後のとりでとして重要なものになっているわけでありまして、中小企業のライフステージにおける多様な資金需要への対応が求められるわけですけれども、特に、事業実績の少ない創業期ですとか、あるいは小規模事業者、そして、経済危機や災害、事故などの突発的な危機のときにおいては中小企業の信用リスクは高いわけでありまして、
今回の法改正では、四つの法律の一部改正により、創業期や小規模事業者の一〇〇%保証制度の限度額拡充のほか、事業承継時の株式取得資金を保証つき融資の対象とする措置、創業や経営改善を支援するファンドへの保証協会の出資を可能とする措置が盛り込まれております。
したがいまして、今の保証つき融資というのがありますけれども、保証つき融資は、全部保証つきだけでやっているというのは、非常に、例外的に少ないことが多くて、もちろん創業期は別でございますけれども、通常の場合には、私どもの保証つき融資とそれから金融機関のプロパー融資とが両々相まって、あるウエートででき上がってくる。
そもそも、保証協会自身がなぜできたのかということは、保証協会法にも書いてあるとおり、やはり、中小企業においてもライフステージがある中で、特に創業期ですとか、そういうときに、担保も保証人も自己資金もない、信用力もない、そういう方が金融機関でお金を借りたいというときに、では、そういう信用力もなくて担保力もない、そういう方々が困って保証協会に保証を求めていく、これがそもそもの保証協会のあるべき姿だったはずなんです
それによって、例えば、事業年数が短く、担保、保証も乏しいけれども、事業に将来性があるような創業期の企業への融資、あるいは、現在業況不振に陥っている地域の中核的な企業などに対する経営改善支援や事業再生支援を伴う融資、こういったものの可能性を探ってまいりたいというふうに考えております。
そこでは、一つには、第二創業期のセーフティーネット、勤労者皆社会保険制度の創設、そして二つ目に、人生百年型年金、年金受給開始年齢の柔軟化、そして三つ目に、健康ゴールド免許の導入、自助を促す自己負担割合の設定、この三点を柱とする提言を発表いたしました。このうち、今回は、社会保険制度、勤労者皆社会保険制度についてお伺いをさせていただきたいと思います。
これによって、例えば、地域において事業年数が短く担保、保証も乏しいけれども事業に将来性があるような創業期の企業への融資がどのように行われているか、あるいは、現在業況不振に陥っている地域の中核的な企業などに対する経営改善支援を伴う融資、この可能性について実態把握をすることにしたいと考えております。
三つ目が、創業期や小規模事業者向けの一〇〇%保証の維持、拡充、事業承継、撤退時などの中小企業の資金ニーズへのきめ細やかな対応等、論点整理がなされたところでございます。 引き続き、関係各位の御意見を丁寧に伺って、資金繰りに影響が出ないように十分に配慮をしながら検討を進め、年内には結論を得てまいりたいと考えております。
創業期にはやはり信用力あるいはその担保もございません。したがって、それなりの手厚い保証というのが必要になってまいりますし、その後、その成長の過程ですね、その過程によりましてはまたちょっと別の形での資金需要がある。あるいは、それが再生でございますとか撤退というような局面になったときはまた異なった形になってくる。
○中西健治君 今おっしゃられた、創業期には手厚く支援をして、徐々に金融機関にバトンタッチしていくと、こんなようなことをお考えになっていらっしゃるのかなというふうに思いますが、今度の見直しによって基準が厳しくなるということであれば、やはり中小企業にとっては駆け込み寺的な側面があるかと思うんですが、そこのところ、資金繰りに影響が出るようなことはないということでよろしいんでしょうか。
○秋野公造君 私は、今、小規模そして創業期には一〇〇%の信用保証を求めておきながら、これは大きな安心につながるものと信じますが、一方で、この安心に乗っかってしまって経営改善の努力ができないといったことでは困るわけであります。
創業期の事業者、これは過去の財務データがないことや実績が少ないことなどから金融機関においてリスクの判定が困難であります。今御指摘の小規模な事業者につきましては、主要取引からの受注減少など外的な経済状況の影響を受けやすい、こうしたことから民間金融機関だけでは融資を行いにくい状況にあります。このため、十分な融資を受けることが難しいものと認識しております。
こういう創業期特有の経営課題への取組、支援ですとか、スタートアップへの支援、これをもっと充実していただきたいんですが、いかがでしょうか。
また、一〇〇%保証の方につきましても、その中にもいろいろなものがあって、創業期への一〇〇%保証だとか、構造不況業種を指定しての、いわゆる五号保証と言われるような一〇〇%保証、種類はさまざまありますけれども、やはり一〇〇%で保証してしまうと、金融機関としては、まあ、何かあっても一〇〇%だから大丈夫だなといったようなことにもなりかねなくて、事業再生だとかそういったようなものに若干のマイナスが出ているんじゃないかといったような
先ほど申し上げた一〇〇%の保証についても、やはり創業期の一〇〇%の保証のような、どうしても中小企業側に信用力がなくて、一歩前に踏み出したいんだけれどもどうしても信用創造できないといったような場合の一〇〇%保証については、これまでどおりぜひ存続をしてほしいといったような意見もありましたし、私自身そのとおりなのかなと思っているところでありますが、この信用保証制度改革についてはいろいろな臆測も飛んでおりますので
○木村政府参考人 創業期の事業者は、過去の財務データがございません。そういったことや、あるいは実績も少ないということでございまして、金融機関においてそのリスク判定がそもそも困難であるために、信用力に乏しく、十分な融資を受けることが難しいという状況だと思います。
きょうは大臣と松原委員のやりとりの中で、個人保証はある意味でノーマルというか原則ではないんだ、ある種の例外と考えるべきではないかという趣旨の御答弁があったと思うんですが、やはり企業は創業期は個人の経営者と会社が一体であるということはある意味やむを得ないかもしれませんけれども、承継してずっと代が続いていくに当たっては、やはり企業と個人というのがある意味分離していくことが承継という意味にもなると思うんです
同時に、創業期に抱える問題、第二の創業期に抱える問題、さらには海外展開をするに当たって抱える問題、こういった形で問題整理もさせていただいているところであります。具体的な事例も盛り込む形にいたしました。
そのためには、従来から創業支援を行ってこられた商工会、商工会議所を始めとして様々な機関との連携が不可欠と考えてございまして、実際に、ちいさな企業成長本部で各地の声を伺いましても、創業期における経営指導員のサポートが大変役に立ったというようなことで、商工会、商工会議所の活用が重要という声も出ております。